久しぶりの更新ですが、ちょっと長文記事を書くのが面倒くさいので要点だけまとめていく感じにします。
2019年現在、年間の課税対象売上が1000万未満の事業者は消費税の免税事業者となることができます。
消費税の納税額は
年間の預かり消費税額(≒売上×消費税率)-年間の支払い消費税額(仕入れ等経費×消費税率)
です。もし支払い消費税のほうが多ければ消費税を還付してもらえるので、その場合は免税事業者を自主的にやめることも可能です。
で、免税事業者は顧客から消費税を受け取りながら、納税する必要がないので金銭的にいくらか儲かります。これを益税といいます。
儲かる額は理論上の上限で年80万(消費税率8%の場合)ですが、これは経費率0%の場合なので非現実的です。
例えば年間売り上げ800万(税込)の個人事業主で、従業員を雇っておらず、年間経費が400万(税込)かかっているとするなら、
592,592円-296,296円=296,296円
で、年間296,296円の儲けが生じます。なお、SNSでこれをもって脱税とか言ってる人がたまにいますが、脱税では当然ありません。
制度上そうなるだけの話です。
で、この利益が吹っ飛ぶのがインボイス制度です。導入は2023年(平成35年・令和5年)10月1日からです。
要は免税事業者は消費税を請求できなくなる。免税事業者から仕入れを行った取引先があったなら、その取引額は課税対象仕入れには入れられなくなる。
なので、事実上の消費税分の値引きが強制される。ってことです。
免税事業者の制度は消費税が作られた時からありました。基準売り上げは5000万⇒3000万⇒1000万と推移してきましたが、インボイス制度である意味0円になることになります。
経費率の低いフリーランサーほど影響がでかい制度変更なんで、一応覚えておきましょう。
以上です。