法人に貯めた利益を個人に移転する3つの方法

今日は表題の件について話したいと思います。
事業を法人化したら、会社に溜まった利益を法人で使う他、個人にお金を移転させるなどの必要が出てきます(使わないお金には意味ないですからね)。

今日は後者の個人にお金を移転させる方法三つについて説明します。

給与を払う

最も基本的な移転方法です。役員の場合は役員報酬ですが、給与と意味は同じです。
法人にとって経費になるので、課税前所得を法人と個人に分散させる際の強力なツールです。
役員賞与は原則的に経費算入できませんが、いくつかの条件を満たすと損金計上できるので、多少なりとも黒字になっている企業の方は一度賞与も検討してみてください。

ただし役員報酬だけで年収2000万円ぐらいまで行っていると、その時点で法人と個人の実効税率が逆転しているので、賞与を使って追加で個人移転させる税金上の利点はありません。

配当を出す

税引き後利益を個人に移転させる代表的な手段です。何年も会社を運営して、法人税等も払い終わった剰余金がたまってきたら配当を真剣に考えると思います。
今は昔と違って赤字決算でも配当を出せるようになったので、使い勝手が非常によくなりました。
個人の所得によっては給与で払うよりも安価なコストで移転させることが可能ですし(20.135%という税率は高所得者にとって超低税率)、大富豪な創業者たちは大体これと株の売却で巨額の資産を作ります。
後、配当としてたまったキャッシュを吐き出して会社の資産を引き下げると相続税も安くなるので、事業承継時にも必要な考えかもしれません。

贈与する

これが本記事の目玉です(今日思い付いた)。
法人から個人に財物を贈与することが可能です。もちろん経費にはなりませんが、これは配当と同じなので税引き後の利益を個人に移転させる手法として使うことになります。
法人から個人に贈与すると、個人は受け取ったお金について当たり前ですが申告して納税しないといけません。
ですがこの贈与された額は一時所得として計上すると、国税庁のサイトに記載があります
そして一時所得ということは年50万円までの特別控除があるため、50万円は非課税で移転できます。
個人で他に申告しないといけないお金の出入りがないなら、70万まで移すこともルール上は可能なはずです。
中小企業にとっては結構おいしいと思うのですが、どうでしょうか(税理士に確認は取ってない)。