会社を辞める前にはこれを読め! 副業→専業のための注意点

友達が勤めてる会社を辞めてフリーになる(正確には戻る)っていうので、そのときにしたアドバイスをまとめておく。
やめる時の手順で結構損得変わるはずっていうお話。

将棋も退職も手順前後で大損だって言うことです(なんの話だ)。

やるべき手順

  • (個人事業主の場合)事前に廃業する
  • クレジットカードを作っておく
  • 引越しをする
  • 社会保険の任意継続を検討する
  • 退職する
  • 保険を切り替える
  • 失業保険の申請をする
  • 開業届を出す→再就職手当をもらう

(個人事業主の場合)事前に廃業する

すでに個人事業主として活動している場合、可能であれば退職前に廃業しておくのがよいでしょう。
なぜなら退職後に失業保険をもらおうとすると、その受給要件として「失業状態」であることが求められるからです。

事業主である状態は「失業状態」に該当しないので、退職しても失業保険を受け取ることができません。
また、法人の代表取締役に就任している状態も失業状態として認められません(無報酬でも)。
無報酬の平取締役の場合の扱いは所轄のハローワークによって扱いが異なります(実際に何カ所かのハローワークに聞いたのでマジです)。

クレジットカードを作っておく

会社員を辞めると信用力がぐっと下がるのでカードの審査が通りにくくなります。
経費の精算などでカードがないと不便この上ないので、もし1枚しかないなら事業経費用のカードを作るつもりで先に一枚作っておくのがお勧めです。

年会費無料のカードが好ましいので、年会費無料の中でポイントのいい「楽天カード」と「オリコカード」をお勧めします。

引越しをする

年収が不安定なフリーランスになるにあたって、固定の生活費を削れるだけ削っておくのは大切です。
特に今の職場に近いところに住んでいる場合などは、そのメリットはなくなるわけなので改めて住居を考えるといいでしょう。

ただ、物件もクレジットカードと一緒で、フリーランスや無職は信用がないため、借りるのに苦労します。
不動産屋や大家さん、家賃保証会社の審査をうまくパスするためにも会社員の身分のうちに最低、賃貸契約までは終わらせておきましょう。

社会保険の任意継続を検討する

健康保険料をちゃんと見極めて、お得な選択肢を取りましょう。
退職した後は

  1. 国民健康保険に切り替える
  2. 今の会社の保険を任意継続する

あとは国民健康保険組合に加入するという方法と、法人(会社)を作るという方法があるのですが、これらはちょっと複雑なので別記事でご確認ください。

フリーランスが健康保険料を年間40万安くする方法【法人設立編】

2018.12.12

とりあえず国民健康保険に切り替える場合、前年の収入で保険料が決まるので計算サイトで今の年収を入れてまず金額を出しましょう。

その次に最近の給与明細を見て、健康保険料として天引きされている額を調べてください。
大体の会社で保険料の半分を会社が負担しているので、天引きされている額を2倍したものが、任意継続をした場合の健康保険料になります。

保険料が安い方を選択しましょう。
任意継続をするばあい、退職後20日以内に手続きをする必要があるので、事前の検討が大切です。

退職する

ここで退職です。
退職はなるべく円満に行うのが好ましいですね。

退職時には

  • 離職票の発行依頼
  • 源泉徴収票の発行依頼
  • 年次有給休暇の消化

などをスッキリ行っておきましょう。
また、健康保険の任意継続を行う場合でも保険証は後日改めて発行されるので、いったん保険証は会社に返却します。

保険を切り替える

事前の検討結果に従って、国保への切り替え(担当は市役所です)か、社会保険の任意継続(担当は年金事務所です)を行いましょう。

失業保険の申請をする

会社から離職票が届いたら、お住いの近くのハローワークに行き、失業保険の申請をします。
そのあとハローワークで説明がありますが、まず7日間の待機期間ののち、半年間失業状態が続くと失業保険がもらえます(自己都合退職の場合)。

なお、半年を待たずして就職したり起業をしたのに報告を行わず、失業保険を不正に受給した場合、バレると受給額の3倍を返納する必要があるので絶対にやめましょう。
リスキーすぎます。

その場合、受け取れる額は減りますが、再就職手当という形でお金をもらえるので、まっとうにこちらの手続きをするのが正解です。

※なお、退職時に次の会社の内定が出ている場合などは再就職手当は出ないので要注意です。

開業届を出す→再就職手当をもらう

そして今度は税務署に個人事業の開業届を出しに行きます。
これを出せば脱失業状態になるので、再就職手当を大手を振って受け取ることができます。
(まぁ元々個人事業をやっていて一度廃業した場合、失業時にすでに開業の意思があった場合に失業状態として良いかというのは、ダメっちゃダメでしょうが、内心はわからないので・・ね?)