副業用の法人を作って経営していると利益が法人に溜まっていってしまい、自由に使いにくくなる時があります。
そんな時会社から個人にお金を貸し付ければ何に使ってもオッケーなのですが、会社から個人にお金を貸し付けることはアリなのでしょうか?
ありなしで言えばアリです。
やっても全然オッケーです。
貸し付けたお金は役員貸付金として処理します。
ただいくつか注意点があるので、その点を補足しておきます。
役員貸付金の使途そのものには問題ありませんが、役員貸付金の存在自体が金融機関からの融資時や株式売却時には不利に働きます。
少額であれば問題ないんですけど、金額が大きければ大きいほど問題視されます。
理由は多くの場合代表者に返す意思がなく、実質的に不良債権とみなされるからです。
逆に言えばこれはその際に清算可能であれば問題ないです。融資条件として役員貸付金を解消することが求められるのはあるあるですね。
また税法上の問題もあります。
役員が会社に貸すのは無利子でも構いませんが、会社が役員に貸す場合は有利子が原則で無利子の場合は、利息分が役員報酬扱いになります。
この点については利率については現在1.6%/年を設定すれば問題ありません(平成30年度現在。平成30年度貸付の貸付金に適用です)。
1.6%未満の年利の場合は、1.6%で計算した場合との差額が役員報酬扱いです。
国税庁;金銭を貸し付けたとき
捕捉:
法人から借りたお金で投資したいって人がいます(てか相談を受けました)。
まず第一に法人として投資を行うことを考えればいいと思います。
その際にインデックス投資する場合は保険商品でパッケージすれば全損は無理なものの、それなりに費用化して(法人として)資産運用することも可能です(個別株投資ならまず無理ですが)。
2019年6月追記
今年の春に税制改定で、法人の変額保険の一部が全損扱いにならなくなり、資産計上が必要になりました。
これにより法人向けの生命保険・変額保険は節税用のタックスシェルターとしての商品価値がかなり減ったことになります。
経営セーフティ共済は未だにタックスシェルターとして完璧な性能を誇っていますが、総額で800万までしか資金を入れておけないのが辛いですね。
ただし経営セーフティ共済も契約者貸付の制度は存在していて、変動金利ですが現時点(2019/06/21)で年利0.9%と超低水準になっています。